道路交通法の改正(「高齢運転者に関する交通安全対策の規定の整備について(平成29年3月12日施行)」)により75歳以上の免許更新時、又は、75歳以上の運転免許を持っている方が「認知機能が低下した場合に行われやすい一定の違反行為(18基準行為)」をした場合に認知機能検査を受ける必要がございます。
また、認知機能検査の結果が「認知症のおそれがある」と判定された場合、臨時の適性検査を受けるか、一定の要件を満たす医師の診断書を提出する必要があり認知症であると判断された場合には免許停止・取消しとなります。
より詳細な内容については警察庁HPよりご確認いただけます
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